「攻めの企業法務」に尽力しております。
取扱分野
当事務所は企業法務に特化しております。
労力を企業法務に集中するため、個人様からの、事業に関わらないご相談はお受けしておりませんので、ご承知おきください。
なお、個人事業主様の事業に関するご相談は、企業法務として対応させていただいております。
対応業務例
契約書レビュー:投資契約書や株式譲渡契約書など、投資・M&Aに関わるものも対応可能です。
企業間の訴訟:他の弁護士から消極的な見通しを示された事案で、法律構成の工夫により勝訴的和解を得た例もございます。
新ビジネスのリーガルリサーチ:貴社のビジネスモデルが法令に抵触しないか、抵触するおそれがある場合にリスクを低減させるための方策などを検討し、レポートにさせていただきます。
契約形態(顧問・単発)、弁護士費用について
顧問契約・単発のご依頼ともに対応しておりますので、いずれをご所望の方もご相談ください。
また、弁護士費用についても柔軟に対応しております。
例えば、単発で弁護士報酬が100万円を超えると試算されて悩まれている場合において、顧問契約を締結していただき、顧問料の範囲内で労働審判対応を行うことが考えられます。
小堀 信賢 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
自己紹介
■ 当事務所は**企業法務(会社・個人事業主側)**に特化させていただいております。# 私が企業法務を扱う際の姿勢
私が企業法務を扱う際の姿勢を一言で表すのであれば、「**攻めの企業法務**」となります。
すなわち、**企業法務・顧問対応がビジネスのブレーキになってはならない**という姿勢で業務に臨んでおります。
例えば、新たに展開しようと考えているビジネスモデルが法令に違反するかどうかのリサーチのご依頼を受けた場合において、**極力GOサインが出せる方向で検討**し、法的リスクが認められる場合においても、**リスクの程度や当該リスク抑制の方法の有無・内容などを含めたご回答をさせていただく**よう、努めております。
# 注力業務
契約書レビュー、訴訟、法務調査報告書作成など、書面の作成・レビューを主とする業務に特に力を入れております。
資格
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行政書士(試験合格・未登録)
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通関士(試験合格・未登録)
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宅地建物取引士(試験合格・未登録)
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
学歴
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早稲田大学社会科学部 卒業
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司法試験予備試験 合格
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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クレジットカードの返済が滞ったのが原因で個人再生の申立てをお願いしています。
申立前ですが、
自分が思っていた負債額と複数のカード会社からの債権合計額にかなり開きがあるようです。
カード会社が弁護士事務所に報告している債権額の信憑性は100%間違いないのでしょうか?
はじめまして。
ご質問の答えは,「大半の事案において正確だが,100%ではない」というものになります。
債権者の申告額が実際の債務額と異なる場合として,①過払があるのに引き直し計算をしていない,②単純なミス,③あえて多めの金額を申告してきている,というパターンが考えられます。
ただ,①については,通常,代理人となる弁護士が気が付くでしょう。
また,②についても,仮に債権総額を誤って記載してきたとしても,取引履歴を見れば誤りだと分かるはずです。
他の利用者の履歴・債権総額と取り違えているといった事案も考えられなくはないですが,そこまで顧客管理がずさんだと,金融機関・貸金業者としてやっていくのは難しいでしょうから,ほぼないことであろうと思われます。
③について,少なくとも大手の金融機関・貸金業者であれば,大きなリスクを冒して虚偽申告をしてくるとは考えにくいです。
また,債務総額について,利息や遅延損害金は思った以上に大きいものなので,概ね把握していた借金の額と,利息や遅延損害金を含めた債務の総額が結構違うということは珍しくありません。
とはいえ,自分が考えていたよりもあまりにも多額であるといった場合には,不安を解消するという意味でも,
ご依頼されている弁護士と相談されると良いでしょう。 -
私は2区画の土地を所有しておりますが、この2区画の土地を同時に売り出すことは宅建業法での
無免許に該当するのでしょうか?相続で取得した土地で、元々地続きの2区画ですので、自分で
分筆して2区画にした訳ではありません。売却は不動産業者に依頼します。
如何でしょうか?
こんにちは。
結論から言うと、宅建業の免許は不要です。
宅建業の免許を得なければならないのは、「宅地建物取引業を営もうとする者」です(宅建業法3条1項)。
そして、「宅地建物取引業」とは、「宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うもの」です(宅建業法2条2号)。
このように、免許が必要となるのは、建物や宅地の売買等やその代理等を「業として行う」場合です。そして、「業として行う」とは、大まかに言えば商売として行うという程度の意味です。
ご質問からすると、今回の土地の売却は、2区画あるとはいえ、
たまたま相続した土地を個人的に売りに出すというものであり、
商売として行うようなものではないので、
「業として行う」に当たらず、免許は不要です。
【攻めの企業法務をご希望の企業様】貴社のビジネス展開を後押しする顧問対応を心がけております!
企業法務・顧問弁護士の詳細分野
様々な業種のデュー・ディリジェンスを担当したことを活かし、業法(例:宅建業法、建設業法)など、特定の業界に関する法令に関する相談にも対応させていただいております。
柔軟な相談対応をご希望の企業様
➡ SlackやLINEなどのコミュニケーションールを用いた相談対応などにも対応しております。
業務委託契約書など通常の契約書レビューご希望の企業様
➡ 顧問弁護士がいるものの、顧問弁護士が多忙であり対応に時間を要することが予想される場合や、契約書レビューのクオリティに満足されていない企業様からの、単発のご依頼にも対応しております。
投資契約書や株主間契約書など、特殊性がある契約書のレビューを必要とされている企業様
➡ 当職は投資契約書や法務調査報告書など書面の作成業務を多数行ってきておりますので、是非ともお声がけください。
新規ビジネスを展開していきたい企業様
➡ 御社のビジネスの適法性を担保する資料・理論を積極的にリサーチいたします。また、法的リスクの存在が否定できない場合であっても、その程度や抑制のための方策をご提案させていただきます。
M&Aをご検討の企業様
➡ 当事務所はデュー・ディリジェンスにも対応しております。スコープなどを調整することにより費用を低く抑えることも可能ですので、遠慮なくご相談ください。
【企業間の債権回収に特化】【勝訴の見込みが高いとまで言えない事案であっても積極対応させていただきます!】他の弁護士から消極的な見通しを伝えられた案件でも、遠慮なくご相談ください。法律構成により勝敗の見通しが大きく変化することもございます。
弁護士・法律構成いかんにより勝敗の見通しが大きく異なることもございます。
これは当職が実際に経験したケースなのですが、他の弁護士から消極的な回答を受けた債権回収事案について、法律構成を工夫することにより勝訴的和解の獲得に至ったことがございます。
当職は、弁護士の中においても特に理論の構築及びこれに基づく攻撃防御を得意としておりますので、貴社顧問弁護士を含む他の弁護士から勝訴が難しいことを理由に受任に難色を示された事案であっても、遠慮なくご相談ください。
金銭を回収することだけが債権回収対応の意義ではございません。
債権回収訴訟など法的措置の主要な目的はもちろん金銭の回収ですが、実際にはそれに留まりません。
すなわち、債権額が低額であるとか、敗訴の可能性が一定程度認められるとか、あるいは勝訴しても回収できるか不透明な事案であったとしても、しっかりと法的措置を講じることにより、「あの企業は法的措置を講じてくる」という評判を業界内において広めることが可能です。
上記のうち、債権額が低額である・敗訴の可能性が一定程度あるという案件については、成功報酬の期待度が低いため、受任を避けられることも考えられます。
しかし、当事務所では法的措置を講じることに正当な意義が認められる限り、積極的に対応させていただきます。
顧問契約・単発でのご依頼いずれについてもお気軽にお問合せください!
【いきなり労働審判・訴訟を起こされた企業様、お気軽にお問合せください!】
労働問題の詳細分野
労働紛争のうち、労働審判は初回期日までの期間が短く、また訴訟とは異なり短期に終結するため、いきなり裁判所からの通知を受けて戸惑われる企業様が少なくありません。
しかし、初回期日はリスケジュールが可能ですし、その上でしっかりと反論を行なえば結果が大きく変わることも珍しくはありません。
割増賃金請求を例にとると、労働法の適用に関する主張(例:深夜割増分が支払われていなかった)は否定することが困難である一方、有力な証拠もなく実際よりも遥かに長時間の労働を主張されており、この点については十分に争う余地があるといった事案が見受けられます。
もちろんタイムカードの整備など労働時間管理は使用者側の義務であり、これを行っていなかったことに使用者側の責任が無いとは言えませんが、だからといって言い値で支払わなければならないわけではありません。
支払うべき金銭は支払いつつも、拒否すべき請求についてはしっかりと争うことが重要です。
労働紛争を予防することも重要です
労働紛争、特に割増賃金や解雇についてのトラブルが発生する場合、雇用契約書や就業規則、タイムカードなどの労働時間管理のツールが整備されていないことが少なくありません。
この場合、現に生じているトラブルを解決したとしても、引き続き同様のトラブルが発生するリスクが存在し続けることとなります。
そのため、労働紛争を契機として顧問契約を締結していただき、就業規則など雇用関係に関する環境を整備していただくことが肝要です。
当事務所においては、労働紛争の対応のみならず労働紛争の予防についても注力しておりますので、ご相談いただければ幸いです。