【基本姿勢】
アディーレとは、ラテン語で“身近な”という意味です。当事務所は、その名のとおり、敷居が高い、相談しづらいと思われていた弁護士を“より身近な存在にすること”を事務所理念に掲げています。
当事務所では、債務整理、交通事故の被害、夫婦問題・男女トラブル、残業代請求・退職代行、B型肝炎の給付金請求、アスベスト(石綿)健康被害の給付金・賠償金請求などの解決に向けた多様なリーガルサービスをご提供しており、経験豊富な弁護士がご相談・ご依頼を承っています。
また、当事務所は、個人情報を万全に管理する体制を構築しております。書面の送付先指定や郵送物を個人名で送るなどの対策を行い、ご家族や職場に知られないよう、プライバシーの保護に努めておりますので、安心してご相談いただけます。
■取扱い分野
【債務整理】
・無料相談 0120‐316‐742(サイム ナシニ)
・Webサイト http://www.adire.jp/
【交通事故の被害】
・無料相談 0120‐250‐742(ジコヲ ナシニ)
・Webサイト http://www.ko2jiko.com/
【夫婦問題】
・無料相談 0120‐783‐184(ナヤミ イヤヨ)
・Webサイト https://www.adire-isharyou.jp/
【労働トラブル】
・無料相談 0120‐610‐241(ロウドウ ツヨイ)
・Webサイト http://www.adire-rikon.jp/
【B型肝炎の給付金請求】
・無料相談 0120-881-920(ハヤイ キュウフヲ)
・Webサイト http://www.adire-bkan.jp/
【アスベスト健康被害賠償】
・無料相談 0120-881-920(ハヤイ キュウフヲ)
・Webサイト https://www.adire-asbestos.jp/
■代表
【電話番号】03-5950-0241
【FAX】03-5950-0242
■住所
〒170-6033
東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60
■アクセス
【池袋本店】
JR・東京メトロ・東武東上線・西武池袋線「池袋駅」東口から徒歩8分
有楽町線「東池袋駅」から徒歩3分
荒川線「東池袋四丁目駅」から徒歩4分
葛西 勝 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
自己紹介
弁護士に相談したい気持ちを抱く方は、トラブル等で日々不安を感じていらっしゃることが多いと思います。中には、毎日悩みが絶えないという方もいらっしゃるでしょう。
私たち弁護士の仕事は、依頼者や相談者の方々のトラブルやお悩みを聞いて、いかにしてより良い解決ができるか、いかにしてその悩みを解消するかを考えることです。
そのためには、困っている方から、「この人に相談したら大丈夫」「この人ならどんな悩みでも相談できる」と思っていただける弁護士ではなくてはなりません。
私もそのような弁護士になれるよう、皆様のお声に真摯に向き合い、日々精進して参ります。
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- 弓道 ラグビー観戦 映画鑑賞
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- 特技
- 弓道(大学時代は団体戦で全国ベスト8になりました。)
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- 好きな言葉
- 「自分を隠さない。気が弱いんだったら弱いまま。興奮しすぎるんだったらしすぎるまま。短所はない特徴だけがある。特徴をすんなりと生かした選手がグラウンドで輝く。」為末大
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- 好きな本
- 『オーデュボンの祈り』伊坂幸太郎著
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- 好きな映画
- 『フィッシュストーリー』
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- 好きな観光地
- 仙台
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- 好きなスポーツ
- 弓道(先日母校の弓道部が全国大会で準優勝しました) ラグビー
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- 好きなペット
- ハムスターを飼い始めました。
資格
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不動産鑑定士・宅建
不動産鑑定士または宅地建物取引士のどちらかの資格を保有している弁護士です。
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2017年 9月司法試験合格
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2020年 12月宅地建物取引士資格試験合格
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2022年 1月管理業務主任者試験合格
使用言語
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日本語
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 仙台弁護士会
職歴
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2017年 12月最高裁判所司法研修所 入所(71期)
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2019年 1月楠井法律事務所 入所
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2020年 4月弁護士法人アディーレ法律事務所仙台支店 入所
学歴
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東北大学法学部
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東北大学法科大学院
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
東京地裁の運用では、自己破産前にまとめて数十万の預金を下ろし、当面の生活費として自由財産の範囲で現金を確保するのは問題ないと聞きましたが、家計簿をつけている期間に数十万の預金を下ろした場合、下ろした月の家計簿に大幅な余剰金が発生してしまうと思うのですが、
【質問1】
それによって返済可能だと判断されてしまわないのでしょうか?
破産手続においては、支払不能という要件があります。
つまり、家計収支表における余剰から、債権者との分割交渉で払っていける場合、破産手続はできません。
>【質問1】
>それによって返済可能だと判断されてしまわないのでしょうか?
預金は元々所持していた金銭ですので、下ろした預金を家計収支表上の収入として計上することはないかと思います。
(そもそも前月繰越金や所持現金に計上しておくべきことはいうまでもありません)
そのため、預金を下ろしたこと自体を以て、返済可能、つまり支払不能ではないということにはならないかと思います。
(預金の額が債務の合計額を超える場合などは別ですが…) -
【相談の背景】
会社の保証人で、保証人としめ民事再生が終結した。
【質問1】
破産手続きのような免責はないのでしょうか?
民事再生は,破産における免責許可決定の代わりに,再生計画に従った弁済をするという,「認可決定」というものがあります。
認可決定は,総債務額を減らしたうえで,これを払っていくという内容ですので,認可決定が出ているのであれば,これに従って払っていく必要があります。
民事再生は債務を圧縮して払う手続ですので,免責のような借金を無くす決定は存在しません。