さくらい まさひろ

櫻井 正弘  弁護士

弁護士法人大西総合法律事務所福岡事務所

所在地:福岡県 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラ12階

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弁護士が契約済み

◆LINEチャット相談可◆交通事故は初回相談無料(その他は1時間11,000円)◆年間100件以上の解決実績◆後遺障害認定に強い◆交通事故に精通した弁護士が事故直後から解決までをフルサポート

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【解決件数 数百件以上/交通事故に強い弁護士です】
大西総合法律事務所福岡事務所は天神大丸エルガーラにある事務所です。
死亡事故や重度後遺障害案件を含む交通事故案件を数多く取り扱い、現在までの解決件数は1,000件を超えています。
弁護士によって慰謝料や休業損害/逸失利益額や後遺障害等級、過失割合は変わります。まずはお気軽にご相談ください。

【メッセージ】
弁護士の仕事で重要なことは依頼者の方のお話をよく聞くことだと私は思っています。
特に、私がメイン業務とする交通事故案件では、怪我をされ様々な支障を生じている方ばかりです。
私はその痛みを知り、分かち合って和らげるためにお話をしっかりとお聞きします。
「こんなこと言っても大丈夫かな」とためらわず、思っていること、感じていることをストレートに伝えてください。
それが、より良い新たな人生へのステップになるかもしれません。
皆様の想いを教えてください。一緒に問題を解決しましょう。

◆取り扱い案件
✔治療期間中のアドバイス
✔後遺障害等級認定
✔損害賠償額算定
✔示談交渉、裁判

◆強み
事件の流れを予測し、それに応じた事前対処を行います
◎後遺障害申請に精通しており、適切な後遺障害等級が認定されるための準備、主張立証を行います。
◎説明するのが大好きです。なんでもご質問ください。

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◆アクセス
天神南駅直結
西鉄福岡(天神)駅から徒歩3分

櫻井 正弘 弁護士の取り扱う分野

交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償

人物紹介

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    メダカ育成、キャンプ、一眼レフでの写真撮影、映画鑑賞、読書
  • 特技
    クイズ
  • 好きな言葉
    為せば成る
  • 好きな映画
    フォレスト・ガンプ、バタフライ・エフェクト、ユージュアル・サスペクツ
  • 好きな音楽
    椎名林檎
  • 好きな食べ物
    大砲ラーメン
  • 好きなスポーツ
    野球観戦、サッカー観戦
  • 好きな休日の過ごし方
    子どもと昼寝、サウナ

所属団体・役職

  • 福岡県弁護士会 交通事故委員会所属・同事務局長
  • 2018年
    交通事故ゼミ講師
    福岡県弁護士会主催の若手向けゼミ
  • 2024年
    交通事故ゼミ講師
    福岡県弁護士会主催の若手向けゼミ

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    福岡県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2015年

学歴

  • 2013年 3月
    中央大学大学院法務研究科法務専攻(専門職学位課程) 修了
  • 2011年 3月
    中央大学法学部法律学科 卒業
  • 2007年 3月
    久留米大学附設高等学校 卒業

活動履歴

活動履歴

メディア掲載履歴

  • 西日本新聞
    後部座席シートベルト非着用の過失について解説
    2017年 6月
  • アタック25 弁護士大会
    6問正解、1問不正解、3位
    2018年 6月
  • KBCラジオ「PAO~N」
    物損事故の賠償問題について解説
    2021年 1月
  • 九州朝日放送(KBCニュース)、テレビ朝日(ANNニュース)
    自転車運転中のヘルメット努力義務化の影響について解説
    2023年 3月
  • 日本テレビ(NEWS ZERO)
    自転車運転中のヘルメット努力義務化の影響について解説
    2023年 4月

講演・セミナー

  • 交通事故事件の基礎知識
    第70期司法修習生向け講演
    2017年 9月
  • 債権法改正と交通事故
    福岡県・愛媛県・宮崎県弁護士会員向け講演
    2018年 3月
  • 交通事故治療における保険会社とのトラブル対処法
    整形外科医向け講演
    2018年 5月
  • ハラスメントで訴えられないために~起こさないための準備と起きてしまったときの対応~
    一般社団法人福岡県損害保険代理業協会久留米支部向け講演
    2018年 7月
  • 交通事故事件の基礎知識
    第71期司法修習生向け講演
    2018年 9月
  • 後遺障害論
    福岡県弁護士会員向け講演
    2019年 5月
  • 交通事故事件の基礎知識
    第72期司法修習生向け講演
    2019年 9月
  • 民法改正と交通事故
    福岡県弁護士会員向け講演
    2020年 10月
  • 交通事故事件の基礎知識
    第73期司法修習生向け講演
    2020年 9月
  • 交通事故事件の基礎知識
    第74期司法修習生向け講演
    2022年 1月
  • 交通事故事件の基礎知識
    第75期司法修習生向け講演
    2022年 8月
  • 交通事故事件の基礎知識
    第76期司法修習生向け講演
    2023年 8月
  • 交通事故事件の落とし穴
    福岡県弁護士会員向け講演
    2023年 8月
  • 損害一覧表等に関する研修
    福岡県弁護士会員向け講演
    2024年 10月
  • 知らなきゃ怖い保険の特約
    福岡県弁護士会員向け講演
    2025年 5月

著書・論文

  • 『高次脳機能障害を残す交通事故被害者支援~MSWとの協力を通じて~』
    一般社団法人福岡県医療ソーシャルワーカー協会年報へ寄稿
    2017年 6月

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    相手(=乙)に圧倒的に過失がある、クルマ同士の事故で、弁護士特約を利用して、私が依頼した弁護士(=甲弁護士)を挟んで、相手方(保険会社=乙社)と示談交渉中です。

    相手が物損としてレッカー代(4万6千円)を計上しているのですが、
    ①そもそも乙社の任意保険にはロードサービスが付いているだろうから、乙は無料でレッカー移動できた筈で、
    ②仮になんらかの事情で別途レッカー会社に依頼したとしても、不自然に高い金額です。(どこに移送したのかは知りませんが、事故現場から乙の自宅は4km弱の距離でしかありませんし、全損のクルマをそう遠くへ移送する筈もないでしょう)。

    なので、不当に思い、③相手方の損害額には関知したくない(損害を認容したくない)から、④どうぞご自由に甲社あてに請求してくれれば、甲社が妥当性を判断するだろう、と甲弁護士に希望を述べたところ、それじゃあ「示談」にならない、というご指摘です。

    そこで、質問。

    【質問1】
    任意保険のロードサービスを利用して「無料で」レッカー移動できたのに、わざわざ別途レッカー会社を依頼してレッカー代を計上しているのは妥当か?(私の立場で、相手の損害として認容すべきか?)

    【質問2】
    金額の妥当性。そもそも「レッカー移動は無料でできた筈だ」という主張ですが、損害として認容する場合、金額について「相場に対して高過ぎる」という言い分は妥当でしょうか?

    【質問3】
    (示談書では、過失割合により、私の損害額から乙の損害額を差っ引いて支払われる「相殺払い」になっています。)(私から乙への賠償については、「保険を使う」ということで合意ができています。)

    【質問4】
    この「相殺払い」で乙に支払われた金額、イコール私が認容したままの金額を甲社は私に支払ってくれるのか、甲社は妥当性を判断しないのか?あるいは、すでに乙社→甲社→甲弁護士の順に合意ができているのか?

    櫻井 正弘弁護士

    【質問1】
    ロードサービス費用の損害賠償請求権が被害者に発生した後、これに保険会社がロードサービス特約から支払いを行うことで、被害者が有していた損害賠償請求権が、保険会社に移転するという保険代位(保険法25条)が発生します。
    したがって、本件で相手方がロードサービス特約を使用した場合、相手方は質問者様に対するロードサービス費用の請求権を失うものの、相手保険会社は質問者様に対する請求権を取得するという状態になります。
    このように、相手方にロードサービス特約があるから質問者様が請求を受けないという構造にはなっていません。
    以上のとおり、相手方がロードサービス特約を使おうが使うまいが、質問者様が請求を受けることになります。相手方が特約を使用していないなら、相手方の損害としてレッカー費を支払うことになるのは通常の処理です。あとは金額の妥当性の問題です。

    【質問2】
    請求を受けるとして、レッカー費の相当性は問題になり得ます。
    相場(参考はJAFなど)を踏まえれば高額という主張はありえますが、裁判実務上、JAF基準を超えれば直ちに否定というわけではなく「ちょっとそれはさすがに高すぎでは」というレベルから一部否定としているものが多いです。
    日中、一般道での事故車をレッカーするという場合、JAF基準(会員外)でも「27,700円(吊上作業があれば+6,000円)+搬送費1km当たり830円」がかかりますので、+1万円程度の46,000円が不相当に高額とまでは評価しがたい印象を持ちます。よくみる金額です。
    また、通常の場合、搬送先は工場とされますので、自宅まで4kmというのはあまり意味がありません。工場までの距離を確認することになります。

    【質問3、4】
    相殺払い後に、相殺額を甲社が払ってくれるかは、甲社との打ち合わせ次第です。
    通常は、ご自身の弁護士から「これで相殺払い示談するが、甲社対物から支払い可能か」と協議して示談することになります。ご自身の弁護士にご確認ください。
    なお、レッカー費の妥当性にも関わるところですが、甲社がレッカー費も含め承認している場合、損害賠償のプロであり、実際に支払いを行う立場である甲社すらレッカー費の妥当性を認めていることとなります。こうなると、金額が不相当と争うのは相当にハードルが高いといえるでしょう。

  • 【相談の背景】
    にわかには信じ難い話ではありますが事実です。

    ある事故により負傷し、第三者行為の届出の後に医療機関にて治療を受けていました。

    第三者を相手に訴訟提起しましたが棄却されました。

    しかし、たった今健康保険組合に問い合せたところ、相手方保険会社から、健康保険組合が立て替え中であった総額(全体の7割)の75パーセントが健康保険組合に支払われている事がわかりました。

    裁判では相手方は無過失を主張していました。

    しかし、健康保険組合との間では75パーセントの過失を認めた事になります。

    この事実を知った限りには、私も相手方から75パーセントを受け取りたいです。

    しかし、請求するにも適応法が思いつきません。

    どなたか、良いアイディアがあればご教示下さい。

    宜しく御願い致します。

    【質問1】
    第三者行為 請求権代位取得

    櫻井 正弘弁護士

    結論から言うと、質問者様の相手保険会社に対する請求は困難と考えます。

    既に事実審の口頭弁論終結時(基準時)に「質問者様の相手方に対する請求権は存在しない」ということが既判力で確定しており、基準時前に存在した事実を用いることは最早できません(時的限界)。基準時前に存在した事実であれば、弁論主義に基づき、基準時前に信義則違反なども含め主張立証すべきとされているからです。なお、その事実を知らなかったとしても既判力は排除されません。
    したがって「健康保険組合へ相手保険会社が支払いを行った」という基準時前の事実を根拠に、質問者様の相手方に対する請求権を新たに主張することはできません。

    さらに、既判力は蒸し返し防止のためにもありますから、その判断は「実質的に同じような請求か」という点から行われます。
    このため、相手方保険会社が健保に対しては支払っているのは不公平だ、という理由はともかく、
    ・相手方が質問者様に与えた損害の75%相当額を支払えというのが新請求の実質
    ・相手保険会社は相手方の賠償義務の範囲で支払いを行うという建付けであり、同じような立ち位置
    という点から、実質的には相手方への再請求と同質であるとして排除されると思います。

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所属事務所情報

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最寄駅
天神南駅直結、天神駅から徒歩7分、西鉄福岡(天神)駅から徒歩3分
対応地域
中国山口九州・沖縄福岡佐賀長崎熊本大分宮崎鹿児島
交通アクセス
駐車場近く
設備
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受付時間
平日 00:00 - 24:00 土日祝 00:00 - 24:00
定休日
なし
交通アクセス
駐車場近く
設備
完全個室で相談 バリアフリー