【相談の背景】
相手(=乙)に圧倒的に過失がある、クルマ同士の事故で、弁護士特約を利用して、私が依頼した弁護士(=甲弁護士)を挟んで、相手方(保険会社=乙社)と示談交渉中です。
相手が物損としてレッカー代(4万6千円)を計上しているのですが、
①そもそも乙社の任意保険にはロードサービスが付いているだろうから、乙は無料でレッカー移動できた筈で、
②仮になんらかの事情で別途レッカー会社に依頼したとしても、不自然に高い金額です。(どこに移送したのかは知りませんが、事故現場から乙の自宅は4km弱の距離でしかありませんし、全損のクルマをそう遠くへ移送する筈もないでしょう)。
なので、不当に思い、③相手方の損害額には関知したくない(損害を認容したくない)から、④どうぞご自由に甲社あてに請求してくれれば、甲社が妥当性を判断するだろう、と甲弁護士に希望を述べたところ、それじゃあ「示談」にならない、というご指摘です。
そこで、質問。
【質問1】
任意保険のロードサービスを利用して「無料で」レッカー移動できたのに、わざわざ別途レッカー会社を依頼してレッカー代を計上しているのは妥当か?(私の立場で、相手の損害として認容すべきか?)
【質問2】
金額の妥当性。そもそも「レッカー移動は無料でできた筈だ」という主張ですが、損害として認容する場合、金額について「相場に対して高過ぎる」という言い分は妥当でしょうか?
【質問3】
(示談書では、過失割合により、私の損害額から乙の損害額を差っ引いて支払われる「相殺払い」になっています。)(私から乙への賠償については、「保険を使う」ということで合意ができています。)
【質問4】
この「相殺払い」で乙に支払われた金額、イコール私が認容したままの金額を甲社は私に支払ってくれるのか、甲社は妥当性を判断しないのか?あるいは、すでに乙社→甲社→甲弁護士の順に合意ができているのか?