【簡易電話相談10分無料!】【土日祝・夜間対応可】【地下鉄四つ橋線肥後橋駅から徒歩1分】 相談だけで解決することもよくあります。まずはお気軽にご相談下さい。
事務所紹介
この度は、数ある法律事務所の中から、土佐堀通り法律事務所 弁護士有田和生のページをご覧頂き有り難うございます。
土佐堀通り法律事務所は、平成28年6月に開設した有田・權野法律事務所を令和2年2月1日に移転させ、設立致しました。
有田と權野の両名は、大阪大学の法科大学院の、權野と常谷は大阪大学法学部の同級生でした。
弁護士登録後、3名は、異なる特色のある事務所や団体で研鑽を積んで参りました。
3名とも、民事や商事を主として取り扱ういわゆる町弁ですが、数多く取り扱ってきた分野は異なります。
1人では無く、3人であるからこそご提案できる解決方法もあります。
小規模な法律事務所ですが、きめ細やかかつ、フットワークの軽いご対応を心がけております。
クライアントの皆様は、様々な悩みをお持ちです。
悩みは、法律だけでは解決できないものも多いですが、法律分野については相談だけで解決することが多いのも事実です。
相談だけでも大丈夫ですので、一度、是非ご相談にお越し下さい。
事務所HP:https://tosabori-dori.com/
プロフィール
略歴
出身地 和歌山市
出身高校 智辯学園和歌山高等学校
出身大学 立命館大学法学部法学科
出身大学院 大阪大学大学院高等司法研究科
2009年 弁護士登録(新62期)
2016年 有田・權野法律事務所 開設
2020年 土佐堀通り法律事務所に改組
有田 和生 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
経験
- 国際離婚取扱経験
- 事業会社勤務経験
資格
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2013年 6月経営革新等認定支援機関認定
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 大阪弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2009年
職歴
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2009年 12月大阪弁護士会登録
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2015年 10月有田和生法律事務所設立
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2016年 6月有田・權野法律事務所名称変更
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2020年 2月土佐堀通り法律事務所名称変更・移転
学歴
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1997年 3月智辯学園和歌山高等学校卒業
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2001年 3月立命館大学法学部卒業
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2008年 3月大阪大学大学院高等司法研究科卒業
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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9年前、元旦那が出会い系サイトで不倫し、愛人に子供を産ませたいからと調停を起こされ離婚。
離婚した翌週に愛人と再婚。
わたしは、妊娠中の二人目を流産し、子供を1人引き取り養育費を貰っていましたが、
数年前から連絡なしに養育費がとまりました。
その直後から、相手側と思われる方から
「離婚してまで金をせびる、性病をうつす風俗女」といったような嫌がらせメッセージが繰り返し届いています。
去年末に弁護士さんに入っていただき滞っている養育費の請求と養育費の再開を依頼。
今年に入り、養育費減額(相手側に子供ができたため)のための調停を相手側が起こし始まりました。
調停を気に住所が相手側にばれ、
わたしや息子への直接的嫌がらせを避けるためにも、SNSでの嫌がらせの相手を特定できないかと思っています。
不倫が原因で離婚。
離婚したとたん急に携帯が繋がらなくなり、
面会もなくなり、
養育費も勝手に止められ、
嫌がらせのメッセージまで送られています。
離婚の際に養育費と慰謝料を少し多くいただき、
その変わりに愛人に慰謝料請求しない念書を仕方なく書き、離婚に至りました。
今回の嫌がらせメッセージが再婚相手であれば、
本当に許せません。
SNSでの嫌がらせメッセージの相手を特定することに関する新しい情報や、進展を伺える事例がなくこちらに投稿しました。
インターネットでの被害が増える中、こういう事案に関する進展があまりないようで、残念に感じています。
裁判を起こす以外で、
弁護士さんにより運営会社側に情報開示を求める方法はないのでしょうか?
アドバイスよろしくお願い致します。
プロバイダ責任制限法による発信者情報開示の方法が適しているかと思われます。
実際に開示請求が認められる内容かどうかは、メッセージ内容を確認しなければ判断できませんので、ご依頼されている弁護士さんにご相談なさってはいかがでしょうか。 -
初めまして。早速 相談させて頂きます。
商標権についてです。
1)商標権がある商品(新品)を 許可なく転売する事は商標権侵害になるのでしょうか?(もしくは何かの法律などに触れる行為なのでしょうか?)
例えば 楽天で買って アマゾンに出品する。など
2)商標権がある商品(新品)を仕入れサイトから仕入れたのですが 売れないので値下げをした場合
商標権侵害になりますか?(仕入れの際 「値下げは認めない」との表記がありました。)
もしくは 何か他の、例えば 営業妨害的な事になるのでしょうか。
3)商標権がある商品(新品)を仕入れサイトから仕入れ アマゾンに相乗り出品をした場合
商標権侵害になりますか?
アマゾンには その商標権を持つ会社が出品していて そこに相乗り出品しました。
(仕入れの際 「値下げは認めない」との表記だけでしたが、警告を受けた後仕入れサイトを確認すると「アマゾンでの相乗り出品は認めていません」と表記が追加されていました。表記が追加されたという証拠はありません。あと 取引申請の際 自分のプロフィールを記入しますが「アマゾンで販売する」と記入していましたが 承認されました)
もちろん出品はすぐ取り下げましたが 本当に商標権侵害になるのか疑問です。
以上
お手数ですが よろしくお願い致します。
具体的な状況がわかりませんので一般論としてですが、商標権は出所表示のためのもの(簡単に言うと、偽物が出回ることを防ぐためのもの)であって、真正品の販売ルートを制約するものではありません。
一方、値下げ販売は認めないとの条件は独占禁止法が禁止する再販行為であると思われます。
規制の有効性については具体的に事案を検討する必要がありますので、弁護士に直接相談されることをお勧めします。