いわくま とよかず

岩熊 豊和  弁護士

岩熊法律事務所

所在地:福岡県 福岡市博多区祇園町2-35 プレスト博多祗園ビル4階

お気に入りに追加
弁護士が契約済み

弁護士はあなたの悩みを解決することを目的としたサービス業です。

平成12年10月に弁護士登録して以来、数々の相談やご依頼いただいた案件の処理を行ってまいりました。
その経験の中で、「依頼者の抱える悩みやトラブルを解決するために依頼者のお話を十分にお聞きし、考え、答えを導き出し、実行するのが弁護士の役割である」と実感してきました。
弁護士は、あなたの悩みやトラブルを解決することを目的としたサービス業です。決して堅苦しいものでも敷居の高いものでもありません。
今あなたのするべきことは、1人で思い悩み続けることではありません。一度その悩みを打ち明けてみませんか。それがきっとあなたにとっては解決のための第一歩になるはずです。

岩熊 豊和 弁護士の取り扱う分野

借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
債権回収

人物紹介

人物紹介

自己紹介

スポーツの現場における事故・体罰・パワハラ・セクハラなどの問題に取り組んでいます。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    野球、美味しいものを食べること
  • 個人 URL
    https://kumaben.com
  • 好きなスポーツ
    野球

所属団体・役職

  • 2012年 1月
    公益財団法人交通事故紛争処理センター嘱託弁護士

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    福岡県弁護士会
  • 弁護士登録年
    2000年

学歴

  • 1991年 3月
    福岡県立東筑高等学校卒業
  • 1997年 3月
    大阪大学法学部卒業

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 父親18歳、母親16歳で子供を出産しました。
    籍は母親のお母さんが承諾してくれず、未入籍です。

    初めから子供が出来たら、父親の戸籍に移動するって決まっていましたが(母親のお母さんもそれでいいと言ってました。)、今更母親のお母さんが、母子でいかないと弁護士に頼むと言ってきました。
    ですが、既にこちらで生活を共にしており、一切母親のお母さんから援助などありません。
    こちらで、生活費を出して住んでます。

    どうすれば、母親から父親に戸籍移動できますか?
    母親のお母さんの承認などはいるのでしょうか?
    あちらが弁護士に頼むと、生活を共にしており、子供の面倒をこちらが一緒にみているのに戸籍移動はできないんでしょうか?

    岩熊 豊和弁護士

    もしまだ認知をしていないということであれば、まず認知をする必要があります。認知により、父子関係が成立します。

    その後に、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立て」を行います。裁判所が子の氏の変更をすることにより母親と子の不利益や子の氏の変更を認めることによる利益などを考慮して、許可するか否かを判断します。

    子の氏の変更許可がなされた場合には、その旨を届け出れば、子の戸籍が移動します。

  • 友人が、ショッピングカートを人の車に軽く当たってしまいました。
    私も一緒にいましたが、ドアをノックするくらいの一回だけ軽いコンッていう音でした。
    車に人が乗っていて、降りてきて「ぶつけた覚えがない。ここに傷つけられた」と大騒ぎしたから、友達が警察を呼びました。
    警察は「警察がきた時点で傷を確認したが、友達がつけた傷かどうかはわからない。あとは当人同士で話をして」という内容で、物損事故として処理して帰っていきました。私も一緒にいましたが、相手方が友達がつけたと主張しているキズの周りに多数の傷がありました。友達も私もカートで当たったのは認めるが、傷つけた覚えはありません。
    もちろん、傷つけたなら即賠償義務は果たしたいのですが傷つけた覚えがないのに保障はしたくありません。ちなみに任意保険は加入していません。この場合、友達はどうしたらいいですか?
    傷つけた覚えがないと主張し続ければいいですか?ちなみに友達は現在癌の治療中のため無職です

    岩熊 豊和弁護士

    交通事故証明書の記載内容を不開示とすることは事故当事者(特に被害者)にとって不利益となるため認められていないのではないかと思われます。
    もっとも、交通事故証明書の取得は、当該事故における加害者、被害者その他当該書面の交付を受けることについて正当な利益を有すると認められる者(例えば損害保険会社など)に限られていますので、その点では個人情報保護を図っていると評価することができます。

回答をもっと見る
Arrow Right

依頼者からの感謝の声

所属事務所情報

福岡県 福岡市博多区祇園町2-35 プレスト博多祗園ビル4階
最寄駅
祇園駅
対応地域
九州・沖縄福岡佐賀熊本大分
事務所HP
https://kumaben.com/
設備
完全個室で相談バリアフリー
岩熊 豊和 弁護士へ問い合わせ
受付時間
平日 09:30 - 18:00
定休日
土、日、祝
設備
完全個室で相談 バリアフリー